• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

外国人と結婚して日本で一緒に暮らしたい場合はどうしたらいいのでしょうか?

今回は、A.お相手の外国人が長期滞在ビザで日本にいる場合とB.海外(相手国)にいる場合の2つのパターンについて、あくまで一般的な説明をします。

※手続きの流れは、お相手の国の法律等により異なります。まずは、相手国の大使館や総領事館、又は日本国内の市町村役場に問い合わせてみることをお勧めします。

A お相手の外国人が長期滞在ビザで日本国内にいる場合

1.結婚相手国の在日本外国領事館に二人で出向き、お相手の※「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を発行してもらう。

※婚姻届を役場で出す際に必要。

2.住所地の役場で婚姻届を提出し、※「婚姻受理証明書」を発行してもらう。

※相手国の領事館で婚姻報告の際に必要。

3.相手国の在日本外国領事館にて婚姻の報告を行い、結婚届出通知済証明書の発行を受ける。

4.住所地管轄の出入国在留管理局に、結婚相手の在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更する許可申請を行う。

5.住所地の役場にて住民登録などの手続きを行う。

B お相手が海外にいる場合

1.相手国に渡航し、その国の法律にのっとって婚姻手続きを行う。

2.相手国の役場などで結婚証明書を発行してもらい、日本人の方だけ帰国する。

3.帰国後、住所地の役場に婚姻届を提出する。

4.住所地管轄の出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請(在留資格:日本人の配偶者等)を行う。

5.交付された認定証明書を海外の結婚相手に郵送し、お相手は日本領事館で査証かビザを発行してもらい入国。

6.住所地の役場にて住民登録などの手続きを行う。

あくまでも、ざっくりと書きましたが、それぞれの手続きにおいて用意しなければならない書類がたくさんあります(掲載する情報は少しずつ増やしていきます)。また、公文書を役場に出す前に、翻訳文をつけたり、認証してもらわなければならない場合もございます。

当事務所では、出入国在留管理庁への申請手続きのサポートが主要業務ですが、役所に提出する書類の翻訳、アポスティーユ申請、必要書類収集のサポートなども行っております。国際結婚の手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。