• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

婚姻証明書、住民票、戸籍謄本、卒業証明書などを外国の機関に提出する予定で、お困りの方はぜひご相談ください!

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の官公署、自治体等が発行する日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められる場合がございます。

外務省の証明は「公印確認」「アポスティーユ」の2種類あります。

公印確認は、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。よって、外務省で公印確認を受けた後は、関係機関に提出する前に、必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。

一方、アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付せん(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

ハーグ条約締結国一覧

※ ただし、提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります

出典: 外務省HP

当事務所は、公文書のアポスティーユ申請代行サービスを行っております。まずはお気軽にお問い合わせください!

領事承認の申請は、外務省への公印確認申請(郵送)にくわえて、代理人として、当行政書士が日本国内にある外国の大使館や総領事館に出向く必要があります。交通費をご負担して頂ける場合は対応させて頂きます。

なお、アポスティーユ申請する際に注意すべき点がいくつかございます。

1.公文書の原本であること。(コピーは不可)     

(公文書の具体例) 戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書(独身証明書)、戸籍届出(婚姻・離婚など)受理証明書、登記事項証明書、公立の小中高校の卒業証明書、公証人認証書(法務局長の公証人押印証明書が必要)

※大学の卒業証明書や公文書に添付した翻訳文は私文書扱いになります。私文書は、公証役場での認証+法務局長の押印証明によって公文書にすることができます。

2.公文書は、発行日から3か月以内のもので、発行機関が記載されており、公印が押されているもの。

3.ホチキス止めしてある書類はホチキスを外さないこと。

認証・アポスティーユ申請サポート手続きの流れ

1.お問い合わせ…電話0246-62-5206/090-9421-3023もしくはメール go.ezaki@nifty.comまでお願いします。(住所氏名、連絡先、認証申請する文書の種類、目的、提出先と国、提出期限、翻訳文(日→英)は必要か等をお知らせください。

2.お見積り、お支払い…十分考慮、精査した上で、見積もりさせて頂きます。納得頂けましたら、ご依頼ください。報酬額と実費に関しては、個人のお客様は基本的に前払いとさせて頂いております(指定の銀行口座にお振込みください)。書類の原本とご本人様確認書類(運転免許証のコピー等)を当事務所までご郵送ください。私文書を公証役場で認証する場合は、くわえて①記名押印(実印)した委任状②印鑑証明書③宣言書などが必要な場合があります。(相談時にご案内致します)。以下のpdfファイルを参考にしてください。

アポスティーユ申請書(外務省)

アポスティーユ申請書記載例(外務省)

委任状(公証役場での認証手続き〈個人用〉)

委任状(公証役場での認証手続き〈法人用〉)

宣言書の作成例(申請人が添付の文書が卒業証明書であることを間違いないと宣言する場合)

3.業務開始…入金確認後、業務開始いたします。私文書は公文書にしてから、外務省にアポスティーユ申請を行います(行政書士が申請する場合は委任状はいりません)。

⑴公文書のみ…書類をしっかり確認した上で外務省に申請いたします。

⑵公文書に翻訳文をつける場合…①当行政書士が翻訳を行います。②訳文と公文書を添付した「文書を翻訳した旨の宣言書」を作成します。③その宣言書を公証役場で認証してもらいます。④法務局で押印証明をもらいます。(③と④をまとめて行ってくれる公証役場もございます。)⑤公文書とあわせて外務省に申請いたします。

⑶私文書の場合…①当行政書士が代理人として、公証役場での認証手続きと法務局での手続きを行います。(※依頼人の委任状、宣言書、印鑑証明書などが必要な場合がございます。)②外務省に申請いたします。

(4)私文書に翻訳文をつける場合…①当行政書士が翻訳を行います。②訳文と文書のコピーを添付した「翻訳した旨の宣言書」を作成します。※パスポートのコピーは、翻訳しない代わりに「パスポートの原本の写しである宣言書」を作成します。③公証役場にて認証手続きを行います。(パスポートは原本が必要です。)④外務省に申請いたします。

4.書類の郵送…アポスティーユが付いた文書をお客様の指定先に郵送いたします。郵送費はお客様がご負担ください。

※業務時間の目安…書類の翻訳(1~5日)、公証役場・法務局での手続き(手続きは1日ですが、日時予約をしてから公証役場に行きますので、その分時間がかかります。)、外務省への申請から受け取りまで(7日~14日)。

※あらかじめ、書類の提出先に、公証役場での認証手続き又はアポスティーユが必要なのか、よくご確認をお願い致します。当事務所ではお客様にご説明とご確認を行い、了承頂いた上で、認証手続きを行います。認証手続き、アポスティーユ手続き後の報酬額の返金は行いません。あらかじめご承知おきください。

アポスティーユ申請代行 

報酬額(税抜)

・外務省へのアポスティーユ申請代行のみ…8,000円/通

※2通目以降は2,000円/通。 ※外務省への往復郵送代1,040円別途。

〈オプション料金〉

・翻訳のみ(英⇔日)…5,000円~/ページ(A4サイズ1ページあたり。文字数量、難易度によって料金は変動します。)

・翻訳できる文書…婚姻要件具備証明書(独身証明書)、登記簿謄本、住民票、戸籍謄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書、離婚届記載事項証明書、離婚届受理証明書などの公文書、または卒業証明書、成績証明書などの私文書、死亡診断書、運転免許証など  

・宣言文作成…1,000円/通~ 

※必要な方には当行政書士の翻訳証明書をおつけ致します(無料)。

※翻訳文書は私文書扱いとなりますので、アポスティーユ申請の前に、公証役場での認証手続きが必要です。

・公正役場での認証と法務局での押印証明申請代行…12,000円/通~  

※2通目以降は+2,000円/通です。

※別途公証人認証手数料がかかります。和文5,500円/通、英文11,500円/通)。法務局長押印証明は無料です。

(計算例)

(例)ハーグ条約締結国(アメリカなど)の関係機関に提出する戸籍謄本の写し1通(1ページ)を翻訳及び認証手続きを行い、戸籍謄本の原本と認証文にアポスティーユをつけて、国内のお客様にレターパックで郵送する場合

・当事務所の報酬(税抜)29,000円~(翻訳代6,000円~、宣言文作成1,000円、公証役場&法務局手続き12,000円~、外務省申請(2通)10,000円~) ※認証手数料11,500円、外務省往復送料1,040円とお客様宛送料(レターパック)520円別途

※フランスやドイツなど、和文の公文書にアポスティーユを付けたものを、後から認定翻訳士に翻訳してもらう必要がある国もございます。事前に書類の提出先に確認することをおすすめします。

(例)私立高校の卒業証明書(私文書・和文)にアポスティーユをつけて、国内のお客様にレターパックで郵送。

・当事務所の報酬(税抜)20,000円~(公証役場&法務局手続き12,000円~、外務省申請8,000円)※認証手数料5,500円、外務省送料1040円、お客様宛郵送料520円が別途かかります。

※翻訳をつける場合は翻訳代6,000円~、宣言文1,000円、翻訳文の認証手数料11,500円が別途かかります。英文の卒業証明書を発行してくれる学校もありますので、事前にご確認ください。

※当事務所では、アポスティーユ申請する場合に限り、お客様のために、住民票や戸籍謄本などの公文書の取得代行も行います。その場合は委任状の送付をお願いいたします。 

・ 住民票、戸籍謄本等の取得代行報酬(税抜)…5,000円~

※役所の発行手数料、郵送費は別途。