• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

永住権を取りたい方でお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

永住権とは

永住権とは、日本に在留する外国人が、在留期間を制限されることなく、永住できる権利のことです。 通常日本に滞在している外国人は日本での活動目的に応じた在留資格を持っており、原則としてその目的以外の活動を日本で行う事は許されません。くわえて、日本に滞在できる期限も決められています。 しかし、永住権を取得することにより日本での活動や滞在期間の制限がなくなります。

永住権取得のメリット

・在留資格の更新手続きが不要になるので、更新手続きの負担がなくなります。(例えば、離婚したとしても永住権が取り消されることはありません。)

・信用度が向上するので、ローンや融資を利用し安くなります。

・活動内容の制限がなくなり、日本での活動が自由になります。

等々

永住権取得のための条件

「永住権の取得」とは、現在有している在留資格を「永住者」へと変更することを指します。「永住権」は特別な在留資格ですから、取得するのにも厳しい条件があります。大まかに以下の3つの条件があります。

1.素行が善良であること

日本の法律を守り、地域の住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを言います。 飲酒運転やスピード超過など道交法違反を繰り返している場合は不許可になる可能性が高くなります。

2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

公共の負担にならず(例えば、生活保護を受給していない等)、資産や技能から見て将来的にも安定的した生活が見込まれることをいいます。これは永住許可申請をする本人ではなく、世帯全体で考慮されるので、配偶者に相当な収入があれば大丈夫です。「相当な収入」があることを証明するため、審査には会社員の場合、直近3年分の課税証明書の提出が求められます。

3. その者の永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めたこと

「日本国の利益に合する」と認められるためには以下の4条件を全て満たさなければなりません。

①原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

例えば、「留学」の在留資格で4年間、その後「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で6年間日本に滞在している場合などです。「留学」6年、「技術・人文知識・国際業務」4年では不許可になります。

②現に有している在留資格について、最長の在留期間であること

※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」とみなされます。

③納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること

税金の未納があってはいけません。年金や国民健康保険料の支払いについても審査される場合があります。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

感染症や何等かの中毒性を持っていないか、現状生活している家がゴミ屋敷になっていないか等も考慮されます。

永住権取得要件の特例

永住権を取得するためには、上記の通り原則10年以上日本に在留している事が求められます。しかし例外もあります。

例えば…

・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の方(実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合 )。

・日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子の方( 引き続き1年以上日本に在留している場合 )。

・「定住者」の在留資格で、引き続き5年以上日本に在留している場合。

・研究や事業経営等、高度な専門的知識をもつ「高度人材外国人」と認められ、高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上を有し、かつ1年以上継続して日本に在留している場合。

などなど

永住権の取消事項

永住権は取り消される場合もございます。お気を付けください。

①申請内容に虚偽がある場合

上陸許可を申請する際、または在留資格「永住者」を申請する際に、虚偽の情報を盛り込んだり、変造文書等を作成・提出して永住権を得て、それが発覚した場合には、取り消される場合が高いです。永住権は申請者にとって、有用なものであるため、入管では厳密に審査されます。

②再入国許可を受けていない場合

永住権者には、再入国許可(みなし再入国許可)という制度があります。これは、出国しても1年以内(特別永住権者は2年以内)に日本に帰国すれば、再入国許可はいらないというものです。

しかし、この期間を過ぎて帰国してしまった場合には、永住権を失ってしまいます。もし、期間を経過して帰国することが前もってわかっている場合には、事前に「再入国許可」を取っておく必要があります。この手続きをしておくことで、出国後5年間は永住権を失うことはありません。

③住民登録をしない場合

日本に3ヶ月以上滞在する外国人は、入国した後、14日以内に、居住する市町村で、住民登録しなければなりません。この決まりは永住者にも当てはまります。

永住者が90日を超えて転出届や転入届を提出しなかった、あるいは居住地に関して虚偽の届出をした場合には、永住権が取り消されることがあります。

④在留カードの有効期間更新申請手続をしなかった場合

永住者の在留期間は無期限ですが、在留カードには、有効期間があります。有効期間は、16歳未満の永住者は16歳の誕生日まで、17歳以上の永住者は交付日から7年間です。在留カードについては、「有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければなりません。更新手続きを忘れないようお気を付けください。

⑤懲役や禁錮に処せられた場合

永住者が、刑法に定める一定の罪名に違反し、懲役や禁錮に処せられた場合には、退去強制になることがあります。この場合、日本を出国することになりますから、結果的に永住権が取り消されることになります。

永住許可申請手続き

永住許可申請は、現在の在留資格が継続している期間中であれば、いつでも申請することができます。また、永住申請がたとえ不許可となっても原則としては現在の在留資格への影響はありません。

ただ、審査期間が最短でも6か月以上かかりますので、例えば3か月後に在留期間の更新が迫っている場合などは、先に在留期間更新の手続きをしてから永住申請されることをお勧めします。

当事務所では、こうした手続きのサポートをさせて頂きます。気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ 電話・ファックス(0246-62-5206)携帯(090-9421-3023)またはメールgo.ezaki@nifty.comまでお問い合わせください。面談の日時と場所を決めさせて頂きます。

2.面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。) 聞き取りと説明を丁寧に行います。見積りを提示しますので、納得頂けましたらご依頼ください。前受金として、報酬額の半額と実費を請求をさせて頂きます。

3.業務開始 入金を確認次第業務を開始します。書類の収集と作成を行います。

4.申請 行政書士が取り継ぎを行う場合は、入管からの問い合わせや追加書類のの提出要請にも対応させて頂きます。申請が受理されたときに、報酬額の残額分の請求をさせて頂きます。

5.結果通知 ※もし不許可になった場合は、依頼人の方に入管への同行をお願いする場合もございます。結果を精査し、再申請が可能な場合は追加報酬額はなしでサポートさせて頂きます。

永住許可申請手続きサポート

報酬額(税抜)120,000円~

※ご家族追加1名ごとに+20,000円

(実費など)

・郵送費

・手数料 8,000円(収入印紙)

・交通費&日当(行政書士が申請取次と受取を行う場合)

郡山出張所 15,000円/2往復

水戸出張所 12,000円/2往復

仙台管理局 25,000円/2往復