• 福島県いわき市の行政書士&通訳案内士

自筆証書遺言は、遺言者がひとりで書いて作成する遺言です。費用がかからず手軽に作成できるのが長所ですが、本人の意思で作成したことを立証するのが困難であり、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険があります。

また、遺言の執行をするには裁判所に「検認の申し立て」をしなければならず、そのため執行に時間がかかります。

くわえて、今までは遺言の全文を手書きする必要があり、パソコンでの作成も認められておりませんでした。

しかし、民法が改正されて、財産目録に限りパソコンで作成できるようになり、通帳のコピーも添付できるようになったので、手書きの負担が少し減りました。

また、2020年7月10日以降、自筆証書遺言の作成者は、法務局(遺言書保管所)に遺言の保管を申請できるようになりました。(ただし、作成者本人が直接法務局で行う必要があります。)

遺言者の死亡後、相続人や受遺者らは、法務局で遺言が保管されているかを調べたり、遺言の写しの交付を請求したり、遺言書の閲覧もできます。

そして、法務局に保管されている遺言書は、裁判所の検認が不要になりますので、今までよりも遺言執行手続きが円滑になり、遺書自体の信ぴょう性が以前よりも高くなると思われます。

当事務所では、遺言書作成についてお困りの方のサポートを行っております。まずは気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

1 お問い合わせ…電話(0246-62-5206/ 090-9421-3023)またはメールでご連絡ください。面談の日時と場所を設定します。

2 面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)…説明と聞き取りを丁寧に行います。納得頂けましたら業務委任契約を結ばせて頂きます。

3 基礎調査と文案の作成…必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録、文案の作成を行い依頼者様に提示致します。

4 依頼者様が遺書を自書して押印…遺言書および収集・作成した書類を納品いたします。期日までに報酬額の納入をお願い致します。

報酬額(税別)

※戸籍謄本等証明書、郵送費等は別途頂戴します。

・相続人調査と相続関係説明図の作成…20,000円~

・財産調査と財産目録の作成…20,000円~

・遺言書文案作成サポート…20,000円~

(※法務局での遺言書保管手続きは、遺言書作成者本人が行う必要があります。)