• 福島県いわき市の行政書士&通訳案内士

当事務所では、相続手続きの一部と遺産分割協議書作成等のサポートをさせて頂きます。分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

そもそも相続とは

まずは、相続の基本的なルールを説明致します。

相続とは、人が死亡したときに、その人のすべての権利や義務、または法的地位を、特定の人がまとめて引き継ぐことです。相続では財産が一括して受け継がれます※。相続のルールは民法の相続法で定められています。相続法では、遺産を残した人を被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。

※ただし、借金も受け継がれるため、借金を相続したくない場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。

相続人になれる人

だれが遺産を相続できるかは、法律で定められています。

優先的に相続人になれる人のことを推定相続人といいます。民法上は、配偶者が推定相続人になります※。

※内縁関係の夫や妻は相続人になれません。

※法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子(非嫡出子:ひちゃくしゅつし)は相続人になれます。

民法の定めた相続人になれる人を法定相続人といいます。(例:被相続人の直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)。)被相続人に子どもがいない場合などに相続人になることがあります。

また、被相続人に子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることもあります(兄弟姉妹が他界している場合は甥や姪が相続人になります)。

それと、子が死んでいる場合は孫が代わりに相続することになります(代襲相続と言います)。

※あくまで簡単な説明をさせて頂きました。他にも細かい規定がございます。

相続分について

相続人がひとりの場合を単独相続、複数の場合を共同相続といいます。共同相続では、各相続人に遺産をどのような割合で相続させるのかが問題になります。

相続する割合のことを相続分といい、被相続人は遺言で相続分の割合を指定できます。被相続人が決めた相続分を指定相続分といいます。一方、遺言がない場合は、民法の定める割合が基準になります。これを法定相続分といいます。

遺産分割の目安となる法定相続分(代表例)

1.配偶者と子が相続人になる場合…配偶者1/2、子1/2

・(例)Aさんが800万円の遺産を残して死亡し、妻のBさん、子のCさんDさんが相続した場合

Bさんの相続分 800万円×1/2=400万円

Cさん、Dさんの相続分 800万円×1/2×1/2=それぞれ200万円

2. 配偶者と直系尊属が相続人になる場合

 …配偶者2/3、直系尊属1/3

(例)Aさんが600万円の遺産を残して死亡し、妻のBさんと、Aさんの父と母が相続した場合

Bさんの相続分 600万円×2/3=400万円

Aさんの父と母の相続分 600万円×1/3×1/2=それぞれ100万円

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合                     

…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

(例)Aさんが800万円の遺産を残して死亡し、妻のBさんとAさんの兄と妹が相続した場合

Bさんの相続分 800万円×3/4=600万円

Aさんの兄と妹の相続分=800万円×1/4×1/2=それぞれ100万円

遺産分割協議とは

法定相続人が複数いるときは、遺産を分割しなければなりません。遺言書の内容にそって分割する方法を指定分割といいます。一方、遺言書がない場合には、法定相続人全員で協議して遺産を分割します。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、民法の法定相続分を目安に話し合います。法定相続分どおりに分割してもかまいませんし、遺言の内容と異なった分割をすることもできます(遺言によって、一定期間の分割の禁止が書かれている場合は除きます)。ただし、遺産の分割は、相続人全員が同意しなければ効力がないので、お気を付けください。

また、相続人のなかに、未成年や行方不明者がいる場合は、予め家庭裁判所での手続きが必要になります。

遺産の分け方

遺産分割の方法は主に3つございます。※他にも方法がございます。

 ①現物分割

「家と土地は妻に、株式は息子に、現金は娘に」というように、遺産を現物のまま分配する方法

②換価(かんか)分割

遺産の一部または全部を、売却などによって金銭に換えて分配する方法

③代償分割

特定の相続人(例えば、被相続人の妻)に、遺産の現物(家、土地、株式など)を取得させ、取得したものが他の相続人に対して、金銭などの自己の財産を代わりに与える方法

遺産分割までの相続財産は持分という形で相続人が共有します。また、遺産分割前の金銭は自由に処分することができません。

そして、相続人全員が遺産分割に同意したら「遺産分割協議書」を作成します。

※遺産分割協議書には相続人全員分の署名と押印(実印)が必要です。したがって、印鑑登録証明書の取得も必要になります。

どうして遺産分割協議書を作成するのか?

作成は義務ではありませんが、相続人どうしの後のトラブルを避けるためにも、「遺産分割協議書」を作成しておくことをお勧めします。

ほかにも、作成したほうがよい理由がいくつかございます。

遺産分割協議が終わり、相続する財産が決まったら、さまざまな名義変更の手続きがあります。

例えば、

・土地や建物の所有権移転登記

・郵便貯金や銀行預金の口座名義変更または解約手続き

・自動車の移転登録手続き

などで、被相続人と相続人全員の戸籍謄本にくわえて、遺言書や遺産分割協議書の提出を求められる場合がございます。

また、相続で受け継いだ遺産に課される税金を相続税といいますが、受け継いだ遺産の総額が基礎控除額以上のときは、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に税務署に申告しなければなりません。

以上のことから、被相続人が亡くなってから6か月以内に、遺産分割の協議を始めて、協議書の作成をすることをお勧めします。

当事務所では、相続の一部の手続きと遺産分割協議書作成のサポートをさせて頂きます。まずは、気軽にお問い合わせください。

※なお、行政書士法第1条の2第2項より、遺産分割協議において、相続人の間で調停・訴訟の因をなす紛争状態があれば、行政書士は介入ができません。紛争状態がある場合は、弁護士にご相談ください。行政書士は、あくまで、作成の「手続き」のサポートをさせて頂きます。ご了承ください。

相続手続き&遺産分割協議書作成サポート手続きの流れ

1.問い合わせ…電話(0246-62-5206または090-9421-3023)またはメールgo.ezaki@nifty.com までお問い合わせください。面談の日時と場所を決定させて頂きます。

2.面談(当事務所に来所される場合、相談料は初回30分までは無料です。)…聞き取りと説明を丁寧に行います。考慮した上で、見積もり等をご提示します。納得頂けましたらご依頼ください。必要書類をご提示します。前受金として、報酬額の半額を請求させて頂きます。

3.業務開始…委任状を頂き、入金確認後業務を開始します。業務完了後、報酬額の残額と実費を頂戴します。

業務の流れ

1.基礎調査

・遺言書の有無の調査と相続人の中に相続放棄を行う意思のある方がいるか等、聞き取り調査を行います。(相続放棄の手続きは被相続人の死亡から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。手続きが分からない方は司法書士を紹介致します。)。

・戸籍謄本を取得する等相続人調査を行い、相続関係説明図を作成します。

・被相続人の預貯金残高証明書や資産証明書を取得する等、相続財産調査を行い、財産目録を作成します。

2.基礎調査を基に遺産分割協議書(文案)を作成し相続人にご提示します。

・相続人で協議が合意したら遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書に相続人全員から署名・押印(実印)を頂きます。

3.金融機関での手続きを行います。

・相続人から、「遺産分割協議書」、「相続届」、「印鑑登録証明書」等をお預かりし、代理人として、金融機関等で払い戻し又は名義変更等の手続きを行います。

・土地や建物の名義変更(相続登記)の手続きを依頼される場合は司法書士を紹介致します。(司法書士への報酬額に加え、登録免許税などがかかります。)

・相続税の申告と納税の手続きを依頼される場合は、税理士を紹介致します。

4.業務完了

・戸籍謄本、証明書、書類、お預かり金等をお返しいたします。

・報酬額の残金を請求させて頂きます。

相続手続き、遺産分割協議書作成サポート

報酬額(税抜)

・相続人の調査と相続人関係図の作成…20,000円~

・財産調査と財産目録の作成…20,000円~

・遺産分割協議書の作成…20,000円~

・金融機関での払い戻し・名義変更手続き 20,000円~

・農地・森林・家屋等の変更届提出代行…10,000円~

その他実費(別途)

・戸籍謄本、登記簿謄本、資産証明書、残高証明書の取得費など

・郵送費、交通費等

※相続人の人数、金融機関の数、遺産額や業務内容の難易度によって報酬額は変動します(見積もりをご提示します)。