• 福島県いわき市の行政書士&通訳案内士

中古品の売買を始めたい方、ご依頼お待ちしております。

中古品を売買する人や会社は、原則として古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に許可申請を行わなければなりません。

古物商許可申請の手続きは自分自身で行うことも可能です。ただ、申請書や必要書類を提出する前に警察の担当者と話し合いをすることを強くお勧めします。法令が変わったり、追加の必要書類の提出を要求される場合もあるからです。事前打ち合わせを行うことで、申請手続きがよりスムーズに運ぶと思います。

当行政書士事務所では、以下のサポートをさせて頂きます。

①古物商許可に関する事前相談 ②警察担当者との事前打ち合わせ ③必要書類の取得代行 ④申請書の作成 ⑤警察署への申請代行

対応可能な警察署…いわき中央暑・東暑・南署、高萩署、日立署

(手続きの流れ)

1.お問い合わせ(お電話、ファックスまたはメールでお願いします。)

〒974-8261

福島県いわき市植田町東荒田22番地の53

ごう行政書士事務所 宛

電話・fax 0246-62-5206 携帯090-9421-3023

メール go.ezaki@nifty.com

2.面談(聞き取りと説明を丁寧に行います。見積もりを提示します。納得いただけたらご依頼ください。当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)

3.業務開始(営業所の確認、警察担当者との打ち合わせ、必要書類の収集、作成を行います。)

4.書類の送付(出来上がりました書類を請求書と併せてお客様に送付します。お客様自身で警察署への申請をお願いします。)

※当行政書士事務所が申請代行を行う場合(5~7)

5.(送付した書類の確認、署名押印をお願いします。委任状と共に返送をお願いします。その際に、報酬額と実費分のお支払い(振込)をお願いします。)

6.当行政書士が警察署に代理申請を行います。申請から結果が出るまでに約30~40日はかかります。その間に営業所の調査も行われると思います。予めご了承ください。

7.受領した申請許可書をお客様に送付いたします。

古物商許可申請サポート

報酬額(税込) 44,000円~

(申請手数料19,000円、公文書取得費など(実費)は別途)

※お客様自身が警察暑に申請書類の提出と受取りを行う場合は 38,500円~

書類の収集・作成などが面倒な方はぜひ当行政書士にご相談ください。

ところで、以下の文章では、古物商許可申請の手続きの流れを簡単に説明しております。参考にして頂けると幸いです。

〇古物商の許可が必要な場合

・中古品を買い取って売る。・仕入れた中古品を手直しして売る。・仕入れた中古品をレンタルする。・仕入れた中古品の使えそうな部分だけ売る。・中古品を別のものと交換する。・商品を預かって、売れたら手数料をもらう。 など

以上に当てはまる方は、古物商許可を取得しないと無許可営業になります。それと、例外もいくつかございます。

〇古物商の許可が必要でない場合

・自分で使用するために買ったものを売る。(例えば、読んだ本や、使ったCD・ゲーム、いらない服などをフリマアプリに出品する。)

・無償でもらったものを売る。 ・海外で買ってきたものを売る。(仕入先が海外のみの場合) ・自分が売った相手から、売った商品を買い戻す。

〇許可申請手続きのステップ

1.営業所の所在地を設定します。

個人でも法人でも、古物商許可をとるためには必ず営業所が必要です。

2.扱いたい古物商の種類を決めます。

古物商の種類は以下の13種類ございます。

「美術品」「衣類」「時計・宝飾品」「自動車」「自動二輪・原付」「自転車」「写真機」「事務機器」「機械工具」「道具(ゲームソフト・CDなど)」「皮革・ゴム製品」「書籍」「金券」

上記の中から①メインの品目を1つだけ決め、②それ以外に取扱う予定のあるものを全て選びます(複数選べます)。

3.管理者を決めます。

営業所に「常勤する」管理者を決めます。欠格要件に該当しないことも要件です。

4.ネットでの古物売買を行う場合は警察への届出を行います。

ホームページ、他社のサイト内のページ、オークションサイト、ショッピングサイト、いずれにおいても使用するURLと申請者名がつながる資料を提出しなければなりません。ただし、ホームページなどがあっても、ネット上で古物の販売や買い取りを行わない場合は、URLの届出は不要です。

5.古物商の営業所を管轄する警察署に申請書類をもらいに行きます。

申請書類はネットからダウンロードすることもできます。ただし、申請の前に直接警察署に出向いて事前に相談をした方が、話がスムーズに運ぶと思われます。事前に電話予約が必要。

6.書類の収集と作成を行います。必要書類は以下の通りです。

・古物商許可申請書 ・定款及び登記事項証明書(※個人は不要)・住民票(※本籍地が記載されているもの。法人の場合は役員全員分)・市区町村長発行の身分証明書(※本籍地をおいている自治体で発行されるもの。法人の場合は役員全員分)・土地・建物の登記簿謄本(営業所として使用する場所が、自分や親族の名義の場合)・5年間の略歴書 ・欠格事由に該当しない誓約書 ・URLの使用権限を疎明(説明)する資料(※ホームページを利用する時)

その他  ・賃貸借契約書(営業所が賃貸のとき)・中古車の保管場所証明資料(中古車を取扱うとき) ・各種申立書(警察から要求があったとき)など 

7.書類の提出

警察署へ予約の電話をします。必要書類にくわえて、許可申請の審査料(19,000円)、訂正用の印鑑(書類に押したもの)をお持ちください。警察でいくつか質問を受けると思われます。無事提出したら、約30日~40日で結果通知が来ます。

8.初めて事業をされる方

開業届を税務署に提出したり、翌年度に確定申告を行う必要があります。

ここまで読んでも許可申請について良くわからない場合は以下のページを参照ください。

古物営業を営まれる方へ(福島県警察本部ホームページ)

古物商に関する届出・申請(茨城県警察本部ホームページ)

また、ここまで読んで頂いて、手続きが難しそうと思った方は当行政書士事務所に気軽にご相談ください。ご依頼お待ちしております。