在留中の外国人が、現に所有する在留資格を変更して別の在留資格でもって在留することを希望する場合は、出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」をして、許可を受ける必要があります。
例えば…
・留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合(在留資格:留学→技術・人文知識・国際業務)
・留学生が日本の専門学校を卒業したあと、就職活動を続けたい場合(在留資格:留学→特定活動)
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している外国人が日本人と結婚した場合(在留資格:技術・人文知識・国際業務→日本人の配偶者等)
・「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた人が、日本人配偶者と死別した場合(在留資格:日本人の配偶者等→定住者)
などがございます。
在留資格変更許可申請は、変更を希望する時点でいつでもできます。結婚したから必ず「日本人の配偶者等」に変更しなければならないということではありません。現在の在留資格で認められている以外の活動を行いたい場合は、速やかな変更申請が必要です。また、現に所有する資格の在留期限まで3か月を切っている場合も、速やかな申請をお勧めします。
※「短期滞在」の在留資格から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別な事情」がない限り許可されません。
例えば、短期滞在ビザで来日して、滞在中に「日本人の配偶者等」への変更申請は原則的にはできません。
しかし、例外もあります。
方法1①「観光」でなく「配偶者に会う」という目的で、短期滞在ビザで来日。②申請に必要な書類を全て用意した上で、出入国管理庁に事前に相談をして、申請が認められた場合。
方法2①在留資格認定証明書の交付申請をしてから、短期滞在ビザで来日②滞在中に認定証明書が交付された場合は、証明書を添付して申請。
※申請基準は変わる場合がありますので、入管に事前に確認してください。
また、現に所有する在留資格に基づいた活動をきちんと行っていない場合は不許可になるケースが高いです。あらかじめご了承ください。
当事務所では、手続きが面倒だと感じている方や、仕事などで平日に出入国在留管理庁に足を運ぶのが難しい方のためのサポートを行います。
お手続きの流れ
1.当事務所に電話(0246-62-5206または090-9421-3023)又はメールgo.ezaki@nifty.comまでお問い合わせください。面談の日時と場所を決めます。
2.面談…聞き取りと説明を丁寧に行います。考慮の上、申請が可能と判断した場合はご依頼をうけたまわります。ご用意いただく書類のリストをお渡しいたします。予め報酬額の半額と実費などを請求させて頂きます。
3.業務開始…入金を確認後、業務を開始します。書類の収集と作成を行います。理由書作成のサポートも行います。
4.申請…行政書士が申請の取次を行うこともできます。その場合は提出先までの交通費と日当(2往復分)を頂戴致します。また、申請の際は、パスポートと在留カードをお預かり致します。行政書士に取次を依頼される場合は、審査期間中の入管からの問い合わせ、追加提出書類の要請にも対応させて頂きます。なお、審査期間は1か月から3か月かかります。
申請が受理された場合、報酬額の残額分の請求をさせて頂きます。
5.結果通知…許可されないケースもございます。予めご了承ください。不許可のときは、結果を精査し、再申請が可能と判断した場合、追加報酬額は半額以下でサポートさせて頂きます。
在留資格変更許可申請手続きサポート
報酬額(税別)90,000円~(業務の難易度により変動します)
(実費など)
・申請手数料 4,000円
・郵送費
・交通費&日当(行政書士が申請取次と受取を行う場合)
郡山出張所 15,000円/2往復
水戸出張所 12,000円/2往復
仙台管理局 25,000円/2往復