在留資格には「永住者」を除き、それぞれ在留期間が定められています。在留する外国人で、在留期間満了後も、引き続き現在与えられている在留資格と同じ活動を希望される場合は、申請手続きを行う必要があります。
「更新」だからといって運転免許証の更新と同じようなものではございません。申請書類は入管によって厳しく審査されますので、申請すれば必ず交付されるものではありません。審査によっては許可される在留期間も異なってきますので、申請する際には、事前の準備が大切です。
一般的には、現在の在留資格の期限が切れる日の3か月前から更新許可の申請が受け付けられます。
在留期限までに更新許可申請が受理されれば、出入国在留管理庁の審査が長引き残留期限が過ぎても不法残留になることはありません。当該処分(許可か不許可かの通知)がされる日、または在留期間満了日から2か月が経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き同じ在留資格で滞在を継続できます。
しかし、審査以前に申請が受理されないと不法残留になるので、申請は早めにすることをお勧めします。また、現在の在留資格での活動を明らかに行ってない場合などは、更新許可申請が仮に受理されても不許可になるケースが高いです。この場合、別の在留資格で再入国しようとする場合に入管の審査がより厳しくなることが予想されるので、いったん帰国してから再チャレンジされることをお勧めします。
在留期間更新手続きの意味合い
おおきく2つに分けられます。
① 従前の活動内容に変更を伴わない在留期間更新
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用される外国人が、在留期限後も同じ会社で同じ職務内容で勤務する場合は、添付資料も少なく、比較的簡単に更新手続きが行えます。
② 従前の活動内容に変更を伴う在留期間更新
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本企業に雇用される外国人が、他社への転職をした場合。在留資格は同じ「技術・人文知識・国際業務」でも、雇用企業や職務内容に変更がある場合は、新規に在留資格を取得する場合と同様の資料の提出が求められます。
当事務所では、聞き取りを十分に行い、最適な方法をお客様とともに考えていこうと思っております。手続きが面倒な方、忙しくて平日に入管に足を運ぶのが大変な方のサポートを行います。
手続きの流れ
1.電話(0246-62-5206又はメールgo.ezaki@nifty.comでお問い合わせください。面談日時と場所を決定します。
2.面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)…聞き取りと説明を十分に行います。考慮し、申請可能と判断した場合は、ご依頼を承ります。ご用意いただく書類のリストをお渡し致します。前受金として報酬額の半額と実費分を請求させて頂きます。
3.業務開始…入金を確認次第業務を開始します。書類の収集と作成を行います。
4.申請…行政書士が申請取次を行う場合は、審査期間中の入管からの問い合わせ、追加書類の提出要請などにも対応させて頂きます。申請が受理された時点で、報酬額の残額分の請求をさせて頂きます。
5.結果通知…※不許可になるケースもございます。予めご了承ください。その際は、結果を精査して再申請が可能と判断した場合は、追加報酬額はなしでサポートさせて頂きます。
在留期間更新許可申請サポート
報酬額(税別)
50,000円~(転職、離婚等がない場合)
90,000円~(転職、離婚等がある場合)
実費など
・申請手数料 4,000円
・郵送費
・交通費&日当(行政書士が申請取次と受取を行う場合)
水戸出張所 12,000円/2往復
郡山出張所 15,000円/2往復
仙台管理局 25,000円/2往復