当事務所では、法定相続情報一覧図の作成にくわえて、法務局での保管及び交付申請の手続きの代行を行っております。分からないことがありましたら、まずは、気軽にお問い合わせください。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、いわゆる、被相続人と相続人が含まれた家系図のようなものです。
法定相続情報一覧図には次の情報が記載されております。
(被相続人)…氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日
(相続人)…氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄
従来は、金融機関で口座の名義変更や預金の払い戻しのような相続手続きを行う場合、相続人であることを証明するために、被相続人と相続人の戸籍謄本と「相続関係説明図」※を提出するのがきまりでした。
※「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の内容はほぼ同じですが、違いを挙げるとすれば、「法定相続情報一覧図」には登記官のお墨付きがあると思っていただければよろしいかと思います。
しかし、1か所の届け出先に相続人全員の戸籍謄本を提出し、返却してもらわないと次の届け出へ提出できないので、2つ以上の金融機関に口座がある場合は、手続きに手間も時間もかかるという問題がありました。
そこで、2018年5月29日から、書類取得の負担が少なくなる「法定相続情報証明制度」が開始されました。簡単に言うと、戸籍謄本等の書類一式を集めて、法定相続情報一覧図を作成し、法務局に申請すると、「法定相続情報一覧図の写し」が交付され、それが各所での手続きに使用できるというものです。
ここまでの説明を読んで、「何も変わらないではないか」「ただ、法務局での手続きが増えて余計面倒ではないか」と思った方もいると思います。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを金融機関に提出する場合は、原則(例外もありますが)戸籍謄本の提出をする必要がなくなるので、届け出先での手続きの手間が減り時間も短くなります。
そして、「法定相続情報一覧図の写し」は金融機関だけでなく、不動産の登記、自動車の登録、相続税の申告でも利用できます。法定相続情報一覧図は法務局に5年間保存されるので、その間に必要があれば再交付の申請が可能です。法定相続情報証明制度の詳細については以下の法務局のページを参照ください。
法定相続情報証明制度は、確かに便利な制度ですが、そもそも戸籍の収集自体が手間がかかり面倒だと思われる方もいらっしゃると思います。当事務所では、「相続関係説明図の作成」または「法定相続情報一覧図の作成と保存交付申請の代行」のサポートをさせて頂きます。ぜひご依頼ください。
法定相続情報一覧図の保管及び交付申出の代行手続きの流れ
1.お問い合わせ…電話(0246-62-5206または090-9421-3023)またはメールgo.ezaki@nifty.comまでお問い合わせください。面談の日時と場所を決めさせて頂きます。
2.面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)聞き取りと説明を丁寧に行います。見積もりなどを提示致します。納得頂けましたらご依頼ください。委任状など必要書類のご案内を致します。また報酬額の半額と実費を請求させて頂きます。
3.業務開始…入金を確認次第業務を開始します。
①関係者の戸除籍謄本、住民票などを収集し、法定相続情報一覧図を作成します。
②一覧図の保管及び交付の申出書を書き、戸除籍謄本、一覧図を貼付して下記1~4のいづれかの登記所(法務局)に提出します。
1被相続人の本籍地、2被相続人の最後の住所地、3申出人の住所地、4被相続人の不動産の所在地
③登記官が確認し、一覧図は登記所に保管されます。「認証文つき法定相続情報一覧図の写し」が交付され、「戸除籍謄本」は返還されます。
4.お客様に、法定相続情報一覧図の写しと書類一式を納品致します。報酬額の残額を請求させて頂きます。
作成代理について
通常、登記所へ提出する書類の作成は、司法書士さん・土地家屋調査士さんの領域ですが、法定相続情報一覧図については、行政書士等も作成できます。
※法的根拠は以下の通りです。
不動産登記令第27条に基づいた、「不動産登記規則の一部を改正する省令」(平成29年法務省レ第20号)が平成29年5月29日から施行されたことにより、不動産登記規則が改正され、「第6章 法定相続情報(法定相続情報一覧図)第247・248条」が加えられました。
※詳細は不動産登記規則247条2項2号かっこ書き、戸籍法10条の2第3項を参照ください。
申出の手続きは、次の資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に依頼できます。詳しくは以下の法務局のホームページを参照ください。
法定相続情報一覧図作成と保存交付申出の手続きの流れ(法務局ホームページ)
法定相続情報一覧図作成サポート
報酬額(税別)
法定相続情報一覧図または相続関係説明図の作成…20,000円~
(法定相続情報一覧図の場合)法務局での手続き代行…5,000円~
※相続人の数によって報酬額は変動いたします。
(その他 実費など)
関係者の戸籍謄本、住民票の取得手数料、郵送費、交通費など
なお、法定相続情報一覧図は相続による自動車登録の手続きにも利用されます。詳細は以下のページを参照ください。