• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

今回は、贈与税の基本的な仕組みについて、あくまで一般的な説明をさせて頂きます。相続手続きや生前対策の一助になれば幸いです。

※贈与税の詳細については税理士さんに相談ください。

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を受け取ったときにかかる国税です。

お金や不動産などを無償で譲り受けた場合、自分が保険料を負担していない保険金を受け取った場合(例えば、被保険者が母、保険料負担者が父、受取人が自分(子)の場合)、債務の免除によって利益を受けた場合などは贈与税の対象になります。

なお、会社など法人から財産を受け取った場合は、所得税がかかります。

贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署に、贈与税の申告と納付をしなければなりません。

課税方式は2種類

贈与税の課税方法は、暦年課税(れきねんかぜい)と相続時精算課税(そうぞくじ・せいさんかぜい)の2通りがあります。暦年課税の方が原則的な課税方法です。

暦年課税とは

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から、110万円(基礎控除額)を差し引いた残りの額に課税される方式です。つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下のなら贈与税はかかりません。くわえて、申告手続きも不要になります。

(例1)父親が220万円を二人の子に110万円ずつに分けて贈る場合…子の贈与税はかかりません。

(例2)父親Aさんが2000万円を、二人の子B・Cに1000万円ずつ生前贈与した場合(令和〇年まで各年110万円以下に分割して贈与を行った場合)…BさんCさんに贈与した2000万円は、贈与税も相続税もかかりません。

※ただし、Aさんの死亡前3年以内に行われていた贈与分は、相続税の対象になります。

※また、毎年決まった額を同じ日に定期的に贈与される場合は、110万円以下であっても定期金贈与とみなされて、一括して課税され、基礎控除の対象にならないおそれがありますので、注意が必要です。

(例3)親から310万円を送られた場合…310万円-基礎控除額(110万円)=200万円 課税価格が200万円以下の場合は税率は10%なので、納税額=200万円×10%=20万円になります。

※なお、課税価格の大きさや、贈り手からみて受け取った人が一般の人か直系卑属(例、子や孫)等によって、税率や控除額が異なります。

贈与税が一定額まで非課税になる特例制度

特例制度には「住宅取得等資金贈与」「教育資金の贈与」「結婚・子育て資金の贈与」「障害者への贈与」等がありますが、今回は「配偶者控除の特例」について説明します。

婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産(自宅)または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、基礎控除110万円とは別に、最高2000万円まで控除できます。

※くわえて、2020年4月1日から、婚姻20年以上の夫婦間なら、自宅を遺産分割の対象外にできるようになります(一方の配偶者に自宅を生前贈与した場合、または遺言に譲ることが明記されていた場合)。

相続税精算課税とは

相続時精算課税とは、生前贈与された財産について2500万円まではとりあえず非課税としておき、その非課税とした分を相続時に相続財産に加算して、相続税で精算する制度です。賃貸アパートのような収益性のある財産や将来値上がりする可能性のある財産を贈与する場合に、この制度を利用すると効率的に節税ができます。

(例)被相続人から相続人に、2年間で3500万円が贈与された場合(1年目に2000万円、2年目に1500万円)

〈1.相続人の支払う贈与税〉

1年目…贈与財産(2000万円)-特別控除額(2000万円)=課税価格(0円)贈与税はかからない。

2年目…贈与財産(1500万円)-特別控除額(500万円)=課税価格(1000万円)

(相続人が払う贈与税額)=」1000万円×20%=200万円

※相続時精算課税の贈与税率は一律20%です。

〈2.相続人の支払う相続税〉

・相続によって取得した財産=相続した財産+贈与を受けた3,500万円

・納付すべき相続税額=各人の相続税額-相続時精算課税に関する贈与税額200万円

相続税精算課税を利用できる条件

・贈与者は60歳以上の親または祖父母

・受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子、または20歳以上の孫

※暦年課税方式で認められる基礎控除(110万円)は利用できません。

※暦年課税方式に途中で変更はできません。

まとめ

今回は贈与税のしくみについて一般的な説明をさせて頂きました。丁寧に説明しようと頑張ってみましたが、まだよく分からないと思われる方も多いと思います。とりあえず、以下のポイントだけでも押さえて頂ければと思います。

・1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。

・配偶者控除などいくつかの特例がある。

・贈与した財産が年110万円を超えても200万円までなら、贈与税は最低税率の10%なので相続税を支払うより安く済む。

・相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の人数)ですので、相続財産額が3600万円を超えそうな場合、生きているうちにどうしても贈与(生前贈与)したい場合などは、相続税だけでなく贈与税についてもよく考える必要があると思います。

制度の仕組みの詳細は国税局のホームページまたは税理士さんにお問い合わせください。

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