• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

「遺言書って『○○に△△を遺贈する』だけを書けばいいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、作成者本人が亡くなった後に相続人や受贈者がトラブルにならないようにするのが作成の目的ですので、しっかりしたものを作成した方がよろしいと思います。

まず、遺言書を作成する前に、2つのことを行いましょう。

⓵相続人関係図の作成

法定相続人が誰なのかをはっきりさせます。戸籍謄本を取り寄せて調べます。

②財産目録の作成

遺産は何なのか(現金、不動産、クルマなど)をはっきりさせます。また、評価額等も調べます。

次に、遺産は生前贈与した方がいいのか、それとも死後に相続させた方がいいのかをよく考慮したうえで決めます。(贈与税や相続税に関しては税理士にご相談ください。)

そしてようやく、遺言書を作成に入りますが、作成者本人が家族に知らせずに黙って書く場合もあるでしょうし、ご家族からの要望で書く場合もあると思います。遺産を相続人以外の方に譲りたい場合もあるかと思います。遺言書は何度も書き直しは出来ますが、先々をよく考えて作成することが大切かと思います。

最後に、遺言書の形式を決めます。

本人自らが記入する「自筆証書遺言」と公証役場で作成する「公正証書遺言」のどちらかを選ばれる方が大半です。公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失の恐れはないですが、財産額や相続人の数によって手数料が高くなります。

自筆証書遺言は紛失などの恐れがありましたが、法務局での保管手続きが始まったので、公正証書遺言よりもはるかに安価で保管できるようになりました。

自筆証書と公正証書にはそれぞれの長所があると思います。簡易的なものでしたら「自筆証書」を内容をしっかりさせたいなら「公正証書」にするのがよろしいかと思います。

最後に公正証書遺言作成に用意する書類を簡単にまとめてみました。参考までにご参照ください。

公正証書遺言作成に用意する、主な書類

依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書、直近の固定資産税納税通知書、登記簿謄本(全部事項証明書)、金融資産の資料(通帳の見開きページの写し等)

「相続させる場合」遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本等、「遺贈する場合」受遺者の住民票

公証役場に支払う公正証書遺言の手数料

目的の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下4万3,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万ごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,00万円までごとに8,000円を加算

※ 1通の遺言公正証書における目的価格の合計額が1億円までの場合は1万1,000円が加算される(遺言加算)。

※ 祭祀の主宰者の指定をする場合は1万1,000円が加算される。

※ 正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかる。

※ 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書を作成することも可能。但し、目的価格の手数料は1.5倍になり、加えて、旅費と日当が加算される。

計算例

総額1,600万円の財産を配偶者に1,000万円、子ども2人に300万円ずつ残す公正証書遺言の場合

1万7,000円(配偶者の手数料)+1万1,000円(子ども1人分の手数料)×2名+1万1,000円(遺言加算)=5万円(その他交付手数料が1千円程度)

遺言執行者について 

遺言の執行とは、被相続人の死後に遺言内容を実現する手続きのことをいい、その担い手が遺言執行者です。

 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、「相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」を有し、「遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為はできない」ので、遺言執行者を遺言で指定することは、遺言の内容を円滑に実現するために極めて重要です。

公正証書遺言が完成すると、「原本」は公証役場に保管され、役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付されます。一般的には遺言執行者が「正本」を、遺言者が「謄本」を保管します。

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