• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

アルバイトやパートで就労したい外国人の方は、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」の申請を行う必要がございます。当事務所では申請の手続きをサポートさせて頂きます。気軽にご相談ください。

資格外活動許可申請とは

日本に在留する外国人は、それぞれの活動に合った在留資格を持っており、その在留資格に属しない就労活動を行ってはならないと定められています。ただし、法務大臣から、現在の在留資格の範囲外の内容で反復・継続的に就労活動を行うことが認められる場合があります。その場合に出される許可のことを「資格外活動許可」といいます。現在の在留資格の範囲外の就労活動をしたい外国人は、出入国在留管理庁に対して、「資格外活動許可申請」を行う必要があります。

例えば、就労できない在留資格である「留学」や「家族滞在」をもつ外国人は、この許可を取得して初めて、許可された範囲でパートやアルバイトをすることが可能になります。また、就労できる在留資格をもつ外国人は、この許可を取得することで現在の在留資格の活動範囲外で収入を得ることが可能になります。なお、活動できる時間や範囲に制限がありますので、お気を付けください。

もし、資格外活動許可を受けずにアルバイトなどを行うと、外国人本人は不法就労罪(場合によっては国外追放も)に、雇用主は不法就労助長罪に問われることがあるので、十分注意が必要です。

資格外活動許可の主な要件

1.現在の在留資格における活動を妨げない範囲で行われること。

2. 法務大臣が相当と認めるとき。 (資格外活動の内容、外国人の入国目的及び在留の状況、内外の経済社会情勢、日本の出入国管理政策との整合性等を総合的に考えて判断されます。)

3.法令に違反しないこと。

4.資格外活動の内容が風俗営業・性風俗営業関係(スナック、キャバクラ、バー、ナイトクラブ、パブ、パチンコ、ゲームセンターなどでの勤務)にあてはまらないこと。※たとえ仕事内容が皿洗いや清掃でもダメです

資格外活動が許可されるケース

・「留学」「家族滞在」の在留資格の方が、コンビニエンスストア・スーパー・飲食店等で週28時間以内のアルバイトをする。

・「技能」の在留資格の方が、週末のみ語学教室で外国語会話を教える。

など

資格外活動許可申請を行う必要がないケース

・現在の在留資格で認められている活動 (例)「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で貿易業務に従事している方が、週末に英会話講師や通訳・翻訳活動を行う場合。

・ 1回限りの臨時報酬や謝礼をうける活動 (例)通訳として1日友人に付添い、謝礼を受け取る。

・ボランティアなど無報酬の活動

・「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の在留資格がある方(これらの資格には就労制限がありません。)

資格外活動の種類

状況により、「包括許可(ほうかつきょか)」か「個別許可(こべつきょか)」のいずれかが許可されます。就労系の在留資格の場合、単純労働(レジ業務、飲食店のホールスタッフや梱包作業など)の資格外活動は原則許可されませんのでご注意ください。

〈包括許可〉・こちらの方が一般的です。

在留資格が「留学」「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」の外国人にのみ許可されます。資格外活動の原則にあてまる活動であれば活動内容は問われません(単純労働も可)が、活動時間が限られています(入管法施行規則19条5項1号)。

・勤務先を特定する必要がないので、パート・アルバイトを変更するたびに申請する必要がありません。

・活動時間が限定されます。

(例)在留資格「留学」…1週間について28時間以内。夏休みなどの長期休暇期間は1日8時間以内かつ週40時間以内。

(例)在留資格「家族滞在」…1週間について28時間以内

※扶養されていることが前提の在留資格のため、扶養から外れないように年間の給与金額に配慮が必要です。

〈個別許可〉

地方出入国在留管理局長が、資格外活動を行う機関や場所、業務内容その他の事項を定めて個別に指定する許可のことをいいます。業務内容や場所が変わるたびに申請する必要があります(入管法施行規則19条5項2号)。在留資格が「留学」「家族滞在」「特定活動(継続就職活動)」でもこちらにあてはまる場合がございます。

申請方法

原則として本人が住所地管轄の地方出入国管理局に申請を行います。 ただし、行政書士や弁護士など代理の人が申請を行うことも可能です。申請手数料は無料です。

申請する際に用意するもの

・資格外活動許可申請書 1通(法務省のホームページからダウンロードできます。)

・学生証(「留学」の場合)

・在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)

※代理の人が資格外活動許可申請を行う場合には,代理の人が申請人から在留カードをお預かりします。申請人の方は、代理の人から「預り証」と「在留カード」のコピーを受け取ってください。

※在留カードを受け取っていなければ「在留カードを後日交付する」と記載されたパスポート が必要です。

・パスポートまたは在留資格証明書

・(必要に応じて)資格外活動の許可を受けて行おうとする活動の内容を明らかにする書類およびその他参考になる資料 各1通

審査期間

資格外活動の申請許可が出るまで約2週間~2カ月かかります。 許可が出るまでは、働くことはできませんので早めに申請を行っておく必要があります。

当事務所では、学業やお仕事などで忙しい方や入管に足を運ぶのが大変な方のサポートをさせて頂きます。まずは気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

1.お問い合わせ…電話(0246-62-5206または090-9421-3023)またはメールgo.ezaki@nifty.comまでお問い合わせください。面談の日時と場所を決めさせて頂きます。

2.面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)…在留カードと身分証をご持参ください。聞き取りと説明を丁寧に行います。十分考慮し申請可能な場合は、見積もりを提示します。納得頂けましたらご依頼ください。なお報酬額は前払いとさせて頂きます。

3.業務開始…入金を確認次第業務を開始します。必要書類のリストをご提示します。書類の収集と作成を行います。

4.申請…在留カードと在留資格認定書またはパスポートをお預かりします。申請書への署名もお願い致します。入管から追加書類などの求められる場合はしっかり対応させて頂きます。

5.交付…資格外活動許可が印字された在留カードをお渡し致します。

※不許可になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

資格外活動許可申請サポート

報酬額(税抜)

15,000円~(学生は12,000円~)

その他、実費など…見積もりを提示します。

(当行政書士が申請取次をする際の交通費・日当)

水戸出張所(住所が茨城県内) 12,000円/2往復

郡山出張所(住所が福島県内) 15,000円/2往復