• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

自宅の土地や家屋を生前贈与したい、自分の子や孫に現金を贈与したい等でお悩みの方は是非ご相談ください。

贈与契約書とは

財産の贈与を確約する書類を贈与契約書といいます。財産の贈与は贈与者(贈与をする人)と受贈者(贈与を受ける人)の口約束だけでも成立しますが、単なる口約束による贈与はいつでも取消しができます。そこで、その約束に法的な効力を与えるようにするために「贈与契約書」という書面を作成します。

贈与契約書のメリット

贈与契約書は必ず作成する必要はありません。しかし、作成する利点がいくつかあります。

1.贈与者の死後に相続人同士(または受贈者と相続人と)のトラブルを避ける

贈与契約書があれば、贈与者の贈与に関する意思表示を客観的に示せるので、「言った言わない」等、遺産分割におけるトラブルを減らすことができます。

贈与者、受贈者双方とも意思表示ができるうちに契約を結ぶ必要があります。

※ただし、贈与者が遺言で「ある人への贈与」を明記しているときも、贈与者の相続人には遺留分(いりゅうぶん:遺言でも侵害できない相続人が受け取る遺産の取り分)と呼ばれる権利があるので、受贈者は必ずしも贈与を受け取れるとはかぎりませんのでご注意ください。

2.税務調査の対策

贈与税には基礎控除というルールがあり、1年間に受けた贈与額が110万円までは贈与税の申告と納税が不要になります。また「配偶者控除」などいくつかの特例があり、これらを利用することで贈与税を節約することができます。

このような贈与税の基礎控除や特例などを適用してもらうには、金銭の授受が贈与であることを税務署に認めてもらう必要があります。その際に有効となるのが、「贈与契約書」です。

例えば、お父様から息子さんに財産の贈与があってから5年後に、お父様が亡くなられた場合、それから数年以内に相続税の税務調査が行われる場合があります。その際、お父様がいなくても、贈与契約書があれば、税務署の方は、お父様の意思を確認することができます。

贈与税と相続税については以下のページを参照ください。

贈与税のしくみ

相続税のしくみ

贈与の成立とは?

民間人同士の取引について決めている民法には以下のように書かれています。

民法第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託することによって、その効力を生ずる。

つまり、贈与する際は、贈与者の意思表示だけではなく、受贈者(もらう方)の意思確認が大切になります。具体的には、贈与契約書を作成し、両社の意思を紙面に残し、後の税務調査に備える必要があります。

贈与契約書作成のポイント

1.贈与する相手、贈与財産の内容と贈与(契約)の方法を明確にします

具体的には、①贈与者(あげた人)の氏名・住所、②受贈者(もらう人)の氏名・住所、③あげる財産の具体的内容・金額、④贈与契約をした日付、⑤贈与の方法を契約書に記載します。そして、最後に贈与者、受贈者それぞれ自署(サイン)と押印(実印が望ましい)をすることで両者の意思を証明することになります。

なお、贈与契約書の存在と作成時期を明確にしておきたい場合には、公証役場に作成した契約書を持参して、「確定日付」印を押してもらいます。(確定日付印の押されたその日に贈与契約書が存在していたことを証明してくれます。※契約書の内容を認めるものではありません)。

2. 不動産を贈与する場合には不動産登記簿に則って記載します。

土地や家屋といった不動産を贈与する場合は、贈与した後で法務局にて不動産名義の書き換え(所有権移転登記)手続きを行わなければなりません。そのため、贈与契約書には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)記載の通りに記載する必要があります。

また、不動産を贈与する場合の贈与契約書には、200円分の収入印紙を貼付する必要があります(現金や預金の贈与の場合は、収入印紙は不要です。)。

※なお、贈与による不動産登記には、不動産の固定資産評価額の100分の2の登録免許税がかかります。

3.未成年に贈与する場合には親権者の同意が必要です

未成年者に贈与する場合には親権者の同意が必要なため、贈与契約書には、財産の贈与を受ける未成年者の他に、親権者の署名捺印が必要になります。

贈与契約書の作成後に行うこと

1.実際に贈与を実行します

現金であれば、相手に渡す必要があります。直接手渡しの贈与では形が残りませんので「銀行振込」にしましょう。銀行振込をすれば、受贈者の通帳に贈与者の名前が表示され、贈与の証拠になります。※振込票は贈与者が記入しましょう。

不動産は、上記で説明したとおり法務局で所有権移転登記の手続き、自動車は、陸運支局で名義変更の手続きを行います。※法務局での登記手続きは司法書士さんに依頼できます。自動車の名義変更手続きは行政書士に代行の依頼ができます。

2.もらった財産は受贈者がきちんと管理します

例えば、お子様やお孫様が現金を受贈された場合、親御さんや祖父母様ではなく、お子様やお孫様が自分名義の通帳を持つ必要があります。

3.実際につかってみる

贈与された財産を使ったこと自体が贈与の証明になります。

4.贈された財産が基礎控除額(110万円)を超える額だった場合は、贈与税の申告と納税を行う。

このように、贈与契約書を作成し、その上で適切な手続きを行うことで、節税の対策も行えると思います。

当事務所では贈与契約書作成のサポートを行っております。まずは気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

1.まずは電話(0246-62-5206または090-942-3023)またはメールgo.ezaki@nifty.comまでお問い合わせください。面談の日時と場所を決めさせて頂きます。

2.面談(当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。)…聞き取りと説明を丁寧に行います。作成可能な場合は見積もりを提示します。納得頂けましたらご依頼ください。なお報酬額の全額を前払いで請求させて頂きます。

3.業務開始…入金を確認次第業務を開始致します。必要書類の収集と書類の作成をおこないます。

4.契約書納品させて頂きます。必要に応じて、契約に立会い、サポートさせて頂きます。

贈与契約書作成サポート

報酬額(税別)20,000円~(業務内容により変動します)

※契約書テンプレート作成のみは10,000円~

(その他実費)

・郵送費、収入印紙、証明書、交通費など(見積もりを提示します)