• 福島県いわき市の行政書士事務所です。

このページでは、遺言書や贈与契約書の作成サポート以外の業務の案内をさせて頂きます。

被相続人が亡くなられた後の相続財産を分ける際に、遺言書があれば、相続人や授与者の間のトラブルを少なくする効果はあるかと思います。ただ今日、少子高齢化が進むにつれて別の問題が生じています。

生きている間に起こりうる問題

例えば、平均寿命が伸びることに合わせて認知症の方が増えていることや、独り身で周りに面倒を見てくれる親族がいないため、死後の手続きなどに不安を感じている等といったが問題がでてくると思われます。

認知症になると困ること

1 預貯金が簡単に下せなくなる

2 不動産の管理や売買が出来なくなる

3 (相続人の中に認知症の方がいる場合)、遺産分割協議などの相続手続きに手間がかかる(後見人が必要になる)

4 遺言書や契約書を作成しても信頼性がなくなる。契約が無効になる場合も。

5 (保険金の受取り人が認知症になった場合)後見人を立てないと保険金が請求できなくなる場合がある

などがございます。つまり、認知症になる前に対策をしておくことが大切だと思います。

当事務所では、遺言書の作成や生前贈与の契約のサポートを行っておりますが、今回はそれ以外の生前対策とサポート業務の紹介をさせて頂きます。

1.任意後見契約(成年後見制度)

親や親族の判断能力が低下し、財産管理が難しくなってきた場合は、「成年後見制度」を利用する方法があります。成年後見制度とは、家庭裁判所が「後見人」を選定し、「後見人」が本人の代わりに財産管理や身上監護を行うというものです。

原則として、本人が自由に後見人を選ぶことはできず、後見人には、本人の財産から、裁判所が定めた報酬額が支払われます(法定後見制度)。

ただし、判断能力があるうちに本人が希望する後見人(親族など)を予め決めて契約して(任意後見契約)、後に判断能力が低下したときに裁判所に申し立てを行う方法もあります。その場合は、本人と契約をした人が「任意後見人」に選ばれる可能性があります。(ただし、その場合、裁判所は「任意後見監督人」といって後見人を監督する人を選定します。本人は、監督人には、本人の財産から裁判所が定めた報酬額が支払われます。)

任意後見契約書は公証役場にて公正証書を作成しますので、公証役場での手数料がかかります。

当事務所では任意後見契約書作成のサポートを行っております(報酬額40,000円~(税別)。実費・交通費・公証役場手数料等別途)。気軽にお問い合わせください。

※後見人の裁判所への申し立て手続き、後見人の登記手続きは司法書士さんの業務になります。ご希望の場合はご紹介します。

2.財産管理委任契約

財産管理委任契約とは、判断能力は十分あっても身体の不調などにより外出などが難しくなった場合に、財産管理などの一定の法律行為を受任者に委任する契約のことをいいます。任意後見契約を結んだ方は、裁判所に後見人に選定されてから初めて活動できますので、まだ判断能力があるうちにも、財産管理などをお願いしたい場合は、任意後見契約とセットで財産管理委任契約を結んでおくのも一つの方法だと思います。

財産管理委任契約書は公証役場で作成するのが望ましいです。その場合は、公証役場での手数料がかかります。

当行政書士事務所では、財産管理委任契約の作成サポートを行っております。(報酬額 30,000円~(税別)。実費・交通費・公証役場手数料別途)

財産管理委任契約はご家族や親族と結ぶのが一般的ですが、頼む人が身近にいない場合などは専門家に依頼することもできます。例えば、当行政書士が受任者として、財産管理委任契約を結ぶこともできます。

3.死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、独り暮らしであったり、親族と疎遠等の方が、死後に行われる葬儀やその他の必要な事務手続きを受任者に依頼する契約のことをいいます。

死後事務委任契約は、受任者が行う事務手続きの費用や報酬などについてしっかり取り決める必要がありますし、遺産相続の問題とも関わりますので、公証役場で作成することが望ましいです。

当行政書士事務所では死後事務委任契約書の作成サポートを行っております。(報酬額60,000円~(税別)。実費・交通費・公証役場手数料別途)

また、当行政書士事務所では死後事務委任を承っております。当事務所が受任した場合は、事務手続き等の費用と報酬額を別途請求させて頂きます。

当事務所が受任した場合

・見守り契約(月15,000円~(税別))・財産管理事務(月20,000円~(税別))・任意後見人報酬(裁判所の定める月額)を請求させて頂きます。

最後に

ホームページで書ききれませんでしたが、今回紹介させて頂いた制度には、長所だけでなく短所もございます。また、今回は説明をしませんでしたが、「老後や介護に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託して、財産の管理や処分を任せる」という「家族信託」といった方法もございます。当事務所では、面談を通して丁寧に説明させて頂き、お客様の意思に寄り添えるよう努めてまいりたいと思っております。終活手続きでお困りの方はまずは、気軽にご相談ください。当事務所に来所される場合、初回相談料は無料です。

ごう行政書士事務所

福島県いわき市植田町

電話0246-62-5206(または0246-63-7441)

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